個人から年間60万円を超える財産をもらったときには、贈与税がかかります。
法人(会社など)から財産をもらった場合には、贈与税はかかりませんが、一時所得としての所得税がかかります。

● 贈与税の計算
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人からもらった財産の価額を合計したものにかかります。
● 贈与税の特例
1.配偶者控除 婚姻期間20年間以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があったとき、一定の要件にあてはまれば、基礎控除の他に最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
2.住宅取得資金の贈与の特例 父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けたときは、一定の要件にあてはまれば、1,500万円までの部分について特例を受けることが出来ます。
一定の要件
・新築住宅
・新築住宅建築後20年以内(マンション等の耐火構造の場合は25年以内)の中古住宅
・贈与を受けた人は、日本国内に住所を有すること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全部を居住用家屋の新築又は取得にあてること
・家屋の床面積は50u以上であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住しているか又は、居住することが確実であると見込まれること
・贈与前5年以内において、自己又は配偶者が所有する住宅用の家屋に居住していないこと
・その年の合計所得金額が、1,200万円以下であること
・既にこの特例措置の適用を受けたことがないこと
● 申告と納税
贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。10万円を超え、かつ、納付すべき日までに金銭で納付することが困難な事由がある場合には、申請により担保を提供して5年以内の年賦で納める延納制度もあります。